用語集

処方せん

医療機関を受診し、投薬が必要になった場合に医師・歯科医師が発行する。薬剤師は処方せんもとに調剤を行います。薬局では、日本全国どこの医療機関の処方せんでも応需する義務があり、どこの処方せんをどこの薬局に持っていっても対応することとなっています。保険医療の場合には「保険処方せん」として定められた様式に則り作成する必要があります。氏名、生年月日、保険情報並びに、必要な医薬品名、一日投与量、用法、処方日数等が記されます。