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介護保険8月1日施行・月額上限額の引き上げ
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介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について
「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成 29 年政令第 212 号)」が平成 29 年7月 28 日、「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 85号)」が公布され、平成 29 年8月1日から施行されました。
第一 改正の趣旨
介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、高額介護(予防)サービス費の見直しを行うもの。
第二 改正の内容
1 月額上限額の引き上げについて
一般区分の世帯(※)に係る自己負担額の一ヶ月の負担上限額について、37,200 円から 44,400 円に引き上げることとする。
(※) 住民税課税世帯かつ、現役並み所得の層(課税所得 145 万円以上の第1号被保険者がおり、かつ世帯内の第1号被保険者の収入の合計が 520 万円(世帯内の第1号被保険者が1人のみの場合は 383 万円)以上。以下同じ。)でない世帯。
2 年間の自己負担額の上限額について
1割負担の被保険者のみの世帯(現役並み所得の層を除く。)については、自己負担額の年間(前年の8月1日から7月 31 日までの間)の合計額に対して 446,400 円(37,200 円×12)の負担上限額を設定することとする(3年間の時限措置)。また、その際の申請手続の方法等について定める。
第三 施行期日
平成29年8月1日
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