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介護保険法(第五章)全文(2/3)
介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)
第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節 介護支援専門員
第二節 指定居宅サービス事業者(第七十条―第七十八条)
第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の二―第七十八条の十七)
第四節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条―第八十五条)
第五節 介護保険施設
第一款 指定介護老人福祉施設(第八十六条―第九十三条)
第二款 介護老人保健施設(第九十四条―第百十五条)
第三款 介護医療院(第百七条―第百十五条)
第六節 指定介護予防サービス事業者(第百十五条の二―第百十五条の十一)
第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十二―第百十五条の二十一)
第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十二―第百十五条の三十一)
第九節 業務管理体制の整備(第百十五条の三十二―第百十五条の三十四)
第十節 介護サービス情報の公表(第百十五条の三十五―第百十五条の四十四)
※クリックすると総務省法令データの詳細がご覧頂けます。