介護・医療関連ニュース
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精神疾患者の入院、省令で対応を明確化-厚労省、医療法施行規則を改正へ(医療介護CBニュース)
厚生労働省は、医療法施行規則の一部を改正する省令案をまとめ、パブリックコメントの募集を始めた。精神疾患者の入院時の対応を明確にしたほか、病院や診療所、助産所の管理者が講じる医療安全を確保するための措置を規定している。募集期間は来月8日まで。【新井哉】
改正省令案では、病院などの管理者が、患者を入院、入所させる際に順守する事項として定められている「精神病患者を精神病室でない病院に入院させない」との規定について、身体疾患者の除外事項を記載。精神疾患者が身体疾患の治療を行うために精神病室以外の病室に入院できることを明確化した。
また、医療安全については、検討会が取りまとめた特定機能病院の承認要件の見直しを踏まえ、これまで通知で記載していた事項を省令で規定。重大な問題が発生した場合の原因分析や、事故防止の改善策の立案などを行う「医療安全管理委員会」を設置することに加え、医薬品や医療機器の安全管理責任者を配置することを求めている。
特定機能病院の管理者を任命した際は、管理者が医療安全管理業務の経験を持つことを証明する書類を厚労相に提出すると規定。入院患者が死亡した場合についても「速やかに医療安全管理部門に報告させる」などとしている。