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介福士取得の外国人に在留資格の特例措置-在留資格「介護」の施行まで(医療介護CBニュース)
法務省は、養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得する外国人が、資格取得後も日本国内で介護福祉士として働けるよう、特例措置を実施することを決めた。昨年11月に創設された在留資格「介護」が、法的効力を得るまでの措置。【ただ正芳】
昨年11月28日、現場で働く外国人材を確保するため、在留資格に「介護」を加えた「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が公布された。在留資格「介護」は、国内の養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した外国人を対象としている。
同法は公布の日から起算して1年以内に施行されることになっている。ただ、その施行が4月以降にずれ込んだ場合、3月末で養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した外国人であっても在留資格は与えられず、すぐに介護福祉士として日本国内で働くことはできない。
この問題に対応するため、法務省では4月から「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が施行されるまでの間、特例措置を講じることを決めた。具体的には、この期間中に在留資格「介護」に該当する活動を始めようとする外国人から申請があった場合、「介護」と同等の活動が許される在留資格「特定活動」を許可するとしている。