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介護保険、8月から高所得層は自己負担割合が3割に!(ダイヤモンド・オンライン)
前回の「高額療養費見直しが総仕上げ、70歳以上の負担はこう変わった」では、70歳以上の高齢者のうち、所得の高い人たちの医療費の負担が引き上げられたことを紹介した。「現役並み」と呼ばれている年収370万円以上の高所得層は、健康保険の高額療養費の限度額が引き上げられたのだ。
だが、高所得高齢者の負担増は健康保険だけではない。介護保険の自己負担割合も、この8月から最大3割に引き上げられている。
介護保険の自己負担割合は、2015年8月にも見直されたばかりだが、厳しい保険財政を前に、わずか3年で新たな見直しが行われた。
どのような人が3割負担になったのだろうか。具体的な見直し内容を見ていこう。
● 高齢化による介護給付の増加に伴い 投入する税金、保険料も年々アップ
介護保険は、それまで行政主導で行われていた措置制度に代わるものとして、介護の負担を社会全体で分かち合うために、2000年4月にスタートした国の制度だ。
40歳以上の人に加入が義務づけられており、原則的に65歳以上で介護が必要になった人がサービスを利用できる。ただし、保険料を負担していることから、40~64歳でも認知症や脳血管疾患、がんなど、加齢が原因で起こる病気で介護が必要になった場合は利用可能だ。
保険料は、40~64歳の人は健康保険に上乗せする形で徴収され、65歳以上になると老齢基礎年金から天引きされている。
日本は諸外国に例を見ないスピードで高齢化が進んでいるが、それとともに介護保険の利用者は年々増加している。制度が始まった2000年度に256万人だった要介護・要支援認定者は、2016年度には632万人まで増加。3440万人いる65歳以上人口の18%が、要介護・要支援認定を受けていることになる。利用者の増加に伴い、介護給費用も増加し、2000年の3.6兆円から、2016年度は9.9兆円と3倍に膨れ上がった。
介護保険の財源構造は、公費(税金等)と、加入者(40歳以上で日本で暮らす人)が支払う保険料が50%ずつと決められている。介護給付費が増えると、当然のことながら、投入される税金も増えるし、加入者が支払う保険料も値上がりしていく。
2つの財源のうち、保険料は65歳以上の人(第1号被保険者)と40~64歳の人(第2号被保険者)の人口の割合に応じて按分され、3年ごとに見直されることになっている。高齢者人口の増加とともに、65歳以上の人が負担する保険料の割合も増えており、保険料の50%のうち2018年度は第1号被保険者が27%、第2号被保険者が23%となっている。その結果、65歳以上の人の平均保険料も年々増加しているのだ。
65歳以上の人の介護保険料の平均額は、制度開始直後の2000~2002年度は月額2911円だったものが、2018~2020年度は5869円と2倍近くなっている。前述したように、65歳以上の人の介護保険料は年金から天引きされているが、老齢基礎年金は満額でも月6万5000円程度だ(2018年度)。その1割近くが介護保険料として徴収されていることになる。
マクロ経済スライドの導入によって、今後、年金額の上昇は見込めないため、これ以上、介護保険料を引き上げることは難しい。そこで、保険料の上昇を抑えながら介護保険を持続させるために、利用者が支払う自己負担割合を引き上げて、少しでも財源を確保することになったというわけだ。
● 年金収入340万円以上の単身者は 介護保険の自己負担割合が3割に
実際に介護サービスを使うときは、まず、市町村から要介護認定を受ける必要がある。市町村に要介護認定の申請をすると、自宅や施設などに調査員がきて、チェックリストや聞き取りによって、利用者の心身の状態がチェックされる。この調査結果と医師の意見書をもとに、まずコンピューターよる一次判定が行われ、介護認定調査会(二次判定)で要介護度が決められる。
要介護度は、非該当、要支援1、2、要介護1~5の8段階。非該当はサービス利用の対象外だが、それ以外の要介護度は介護保険を利用できて、数字が大きくなるほど、使えるサービスの限度額も増えていく。