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処遇改善加算、適切な指導求める通知-厚労省、新たな対象に地域密着デイを追加(医療介護CBニュース)

厚生労働省は、介護職員処遇改善加算を算定した事業所に対し、適切な指導を改めて求めた通知を、都道府県や中核市の介護保険主管部局にあてて発出した。同加算に関する不正請求が発生したことを受けての対応。また、4月に施行された新たな類型「地域密着通所介護」を同加算の対象とすることや、その加算率は通所介護と同じ値とすることも示されている。【ただ正芳】

 通知は、昨年3月31日付の老健局長通知「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を改正したもの。4月に施行された「地域密着通所介護」を介護職員処遇改善加算の新たな対象サービスと位置付けた上で、加算率については、通所介護と同様、同加算「I」を算定した場合は4.0%、同加算「II」を算定した場合は2.2%とすることなどが示されている。

 さらに、同加算に関する不正請求事案も発生していることから、各自治体に対しては、▽加算を届け出た事業所が賃金改善方法を職員に周知する際、適切に実施するよう指導する▽事業所から「介護職員処遇改善計画」などを受け取る際には、「介護職員処遇改善加算総額」と「賃金改善所要額」を比較し、必ず「賃金改善所要額」が上回っていることを確認する-などの対応を求めている。