用語集

介護保険制度の改正

介護保険制度の改正
平成12年4月 介護保険法施行
平成17年改正(平成18年4月施行)
○介護予防の重視(要支援者への給付を介護予防給付に。介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターが実施。介護予防事業、包括的支援事業などの地域支援事業の実施。)
○施設給付の見直し(食費・居住費を保険給付の対象外に。所得の低い方への補足給付。)
○地域密着サービスの創設、介護サービス情報の公表、負担能力をきめ細かく反映した第1号保険料の設定など

平成20年改正(平成21年5月施行)
○介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制の整備。休止・廃止の事前届出制。休止・廃止時
のサービス確保の義務化 など

平成23年改正(平成24年4月施行)
○地域包括ケアの推進。24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスの創設。介護
予防・日常生活支援総合事業の創設。介護療養病床の廃止期限の猶予
○介護職員によるたんの吸引等。有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護。
○介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和。地域密着型サービスの公募・選
考による指定を可能に。各都道府県の財政安定化基金の取り崩し。など